専門家の業務紹介
建築士
建築物の企画から設計・工事監理まで行う建築のプロフェッショナル、それが建築士です。
建築士とは、建築士法に定められた資格を持ち、個人住宅から超高層ビルまであらゆる建物の設計・工事監理を行う建築の専門家です。
建築士法では、建築士でなければ、建築物を新築・増築・改築、大規模な修繕もしくは大規模な模様替えの設計・工事監理をすることができないことになっています。快適で、利便性が高く、安心・安全で、社会や周辺環境と調和を保ち、しかも後世まで残るような優れた建物や街づくりを実現するのが使命です。
建築士には3種類の資格があり、専門とする業務は異なります
依頼内容により、資格にあった建築士をお選びください。
建築士法で、それぞれの資格により、設計・工事監理ができる範囲が定められています。
- 一級建築士
- 国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計・工事監理その他の業務を行います。
一級建築士が設計・工事監理を行わなければならない建築物例:
■高さが13mまたは軒の高さが9mを越えるもの
■鉄筋コンクリート造、鉄骨造等で延べ面積が300m2を越えるもの - 二級建築士
- 都道府県知事の免許を受け、二級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計・工事監理その他の業務を行います。
一級・二級建築士が設計・工事監理を行わなければならない建築物例:
■鉄筋コンクリート造、鉄骨造等で延べ面積が30m2を越え300m2以内のもの - 木造建築士
- 都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いて、木造の建築物に関し、設計・工事監理その他の業務を行います。